この記事のもくじ
今回紹介する本
『不登校でも学べる 学校に行きたくないと言えたとき』です。
こちらは文部科学省の平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要から引用したいじめの認知件数推移です。「認知」と書いてあるくらいですので、一概に昔と今を比較して今の方が悪いと評価することはできません。
ただ、事実としてこれくらいの割合でいると。
そして、不登校になっている生徒数も同様に右肩上がりになっています。これが学校教育における現状です。本書は不登校がキーワードなのでいじめは関係ないのですが、関連はありそうなので紹介させてもらいました。
わざわざ取り上げられるくらいですから、いいことではないとイメージされるものです。なんなら、学校に行くことは当然であって、学校に行かないなんて何たるかと家庭単位で言われていた方もいることでしょう。
どれもこれも学校=勉強する場所とされていて、学校に行かなかったら満足な教育を受けられないことが前提にあるかと思います。そうではない、というのが本書の主張です。
- 学校に行きたくないと言えたとき
- 不登校と社会の変化
- 居場所・塾・ホームスクール
- 学校から半歩離れる教育支援
- 不登校経験者が集う学校
- フレキシブルに通える通信制高校
- モザイク模様の学び環境へ
- 親子で取り戻すそれぞれの自分
教育の権利と義務〜学校に無理して行く必要はなし
日本国憲法では3つの権利と義務が規定されています。
- 教育
- 勤労
- 納税
そして、その見返りとして以下の権利が与えられます。
- 健康で文化的な最低限度の生活
- 政治に参加
- 教育
- 思想・言論の自由
そう、教育は権利であり義務なのです。いきなりどういうこっちゃな話ですが、本書で触れられていたのでわざわざ出しています。
というのもこの教育の権利と義務は正確にいうと憲法でこのように謳われているからです。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
違い、わかりますか?教育を受ける人にとっては権利、教育を受けさせる人にとっては義務なのです。つまり実際に学校に行って勉強している子供たちは前者なので子供がその権利を放棄する分には何かあるわけではありません。
結局教育を受けさせる側である保護者からしたら教育を受けさせる≒学校に行かせる、なので一緒っちゃ一緒ですが別に憲法では学校に行かせろなんて一言も書いてないので、手段はなんであれ普通教育を受けさせればOKなのです。
この点、どちらがわの立場であっても正確に理解しておきたいですね。
あとがき〜今のご時世ならオンラインのつながりだってある〜
個人的には学校に行きたくないなら行かなきゃいいと思います。どうせ教科書や必要最低限の問題集などは学校からもらえるわけだし、それを使って勉強すれば学問に関する教育は滞りないかと思います。
これまでだと、その代わり人とのつながり、関係構築はさっぱりできない問題がありましたが、この点も今ならオンラインでSNSを使って人脈を作ることもできます。顔や声はわからないかもしれませんが・・・。
要はいくらでも手段はあるってことです。学校にせよ職場にせよ、今いる場所が全てじゃないって気づけたらすごく楽になりますね。
とはいえ、某ゆ〇〇んみたいなのはどうかと思いますが。