ふるさと納税した後はワンストップ特例or確定申告?

この記事はこんな方向け
  • ふるさと納税をしたことがない
  • ふるさと納税をしたけど、その後どうすればいいか知らない

ふるさと納税は申請しないと意味がない!

早速ですが、ふるさと納税したことはあるでしょうか?

ふるさと納税は本質的には住民税の先払いですが、その報酬として食べ物や旅行券などのお返しをもらえるお得な制度です!という誰でも発信しているような内容を紹介しました。

ふるさと納税をしたことがある人は調べてから始めているはずなのでまさかないとは思いますが、各サイト等で納税(支払い)をするだけではダメでなんらか申請をしないと翌年の住民税は安くなりません

この申請方法には以下の2つがあります。

  1. ワンストップ特例制度
  2. 確定申告

今回は2つの申請方法の違い、自分がどちらを使っているかとその理由を紹介します。

ワンストップ特例制度と確定申告

確定申告

総務省のふるさと納税ポータルサイトより以下画像を引用しています。原則と書いているとおりでふるさと納税の申告は確定申告でするのが基本で、例外的に後述するワンストップ特例制度が設けられているという構図です。

会社勤めをしていると税金に関する諸調整は「年末調整」で完結するので何もなければ確定申告した経験がないことでしょう。

確定申告は紙かWEBのいずれかを選べます。紙で申請する場合は各市町村からもらった「寄付金受領証明書」を添付書類として管轄の税務署に提出しておわりです。

WEBの場合だとわざわざスキャンして載せる必要はなく、寄付金の入力欄があるのでそこで

  • いつ
  • どこに
  • いくら

寄付したかを1個1個入力していきます。あとは確定申告の正規の流れに沿って終了です。

確定申告を選ぶ場合の特徴は図にある通り住民税を減らす分の一部は所得税の還付として還元されることです。

例えば50000円分ふるさと納税をしたら制度上は翌年の住民税が48000円(手数料2000円抜いてます)減免されることになっていますが確定申告をすると所得税の還付で5000円、翌年の住民税の減免は43000円という感じでトータルの金額は一緒ですが還元のされ方が違います

ワンストップ特例制度

2015年から条件付きで使えるのがワンストップ特例制度です。その条件というのは図にも書いてあるとおりですが

  • その年の寄付先の市町村の数が5以下
  • 確定申告しなくてもいい人(=ふるさと納税しなくても確定申告しないといけないような人は確定申告の時に申請)

この制度を使うには寄付先に申請書を出す必要があります。希望すれば寄付金受領証明書と一緒に申請書と返送する用の封筒が届きます。

個人情報の部分は黒塗りしていますが、これは自分が実際に今年ふるさと納税した青森県十和田市から届いたものです。申請書といってもチェックつけるのとマイナンバーや生年月日を入れるくらいのものでほとんど手間はかかりません。

ワンストップ特例制度は各市町村に自分が確定申告するはずのものを代行してもらっていると考えると良いと思います。

自分が使っているのは確定申告です

自分はふるさと納税を始めて数年ですが全ての年で確定申告で手続きを済ませています。その理由は以下です。

  1. 時間がかからない
  2. ワンストップ特例におけるデメリット
    • 申請書の提出期限(必着)がある
    • 申請内容の誤りリスク
    • 本人確認書類の写しを用意する手間

確定申告は難しそうってやる前は思っていましたがやってみたら30分とかからず終わりました。自分はWEB(スマホ)で申請しているのですがやることといえば

  • 源泉徴収票に書かれた給与やら社会保険料を記入
  • ふるさと納税の金額記入

以上です!申請内容はPDFファイルで保管できるので万一間違いに気付けば訂正のしようもあります。

ワンストップ特例の申請書の書き間違いをしてしまったら別に修正の申請書が入りますし、本人確認写しをとるためには家でするにもコンビニでするにもお金がかかります。

しかも寄付先の制約があるので自分はワンストップ特例制度ではなくて確定申告を利用しています。

やったことない人は一度試してみてください!

他方でワンストップ特例のWEB申請とか導入されたらいいなと思う今日この頃です。

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