この記事のもくじ
- 年金は払うだけ無駄だと思っている方
- 働けなくなったときのことが不安な方
はじめに
20歳以上になったら必ず収めないといけないもの、それが国民年金です。働いているなら厚生年金ですね。
こちらの記事でも紹介したように、年金=65歳以上でもらえるお金というイメージがほとんどですが実際には障害を負って働けなくなったときの障害者年金、働き手が亡くなった時の遺族年金も国民年金の制度の1つとしてあります。
制度としてあるのではいいのですが、「それって働けなくなったらもらえるの?」とか「貰える金額で生活できるの?」という疑問があります。
そこで今回は障害者年金の中身について詳しく紹介します。
どんな方が受給できるの?
以降は断りなき場合は日本年金機構から情報を持ってきています。
HPを見ると受給条件として以下を提示しています。
- 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること
- 一定の障害の状態にあること
- 初診日の前日において、一定期間保険料を納付(無理な場合は免除)していること
初診日の有無
そりゃ、障害を持っているからお金くださいというからには障害が理由で通院してないとおかしいって話ですよね。
特に解説もいらないかと思います。
一定の障害の状態
ここがあやふやなポイントですよね。障害等級として1級もしくは2級と言われています。具体的には
- 1級⇨両手or両足に重い障害、矯正視力で0.04以下
- 2級⇨片手or片足に重い障害、矯正視力で0.05〜0.08
だそうです。これでもよく分からんのですけどね。
あとややこしいのは障害者手帳の1級とか2級とは別であること。自分はこの記事を書く前の下調べ時点でこれを知らず「そしたら障害者手帳3級や4級持っている方は対象外なのかよ!」と思っていました。
参考までに障害者手帳をもらうための等級はこちらをご覧ください。
初診日の前日において、一定期間保険料を納付(無理な場合は免除)していること
これも1点目と同じく当然の話で、払うものを払わずに恩恵を受けることはできません。HPに書いてある定義を見ると次のいずれかを満たしていればOKとなります。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
例えば40歳の方が2021年4月1日が初診日であるとすると
- 20歳〜2021年2月の間で3分の2の期間で年金を払っているor免除している
- 2020年3月〜2021年2月の一年間年金を払っている
が条件となります。普通に働いている方であれば達成できないことはないでしょう。
受けられる支援
障害者年金の申請が通れば、次の2点が恩恵として受けられます。
- 年金の給付
- 年金保険料の支払い免除
年金の給付
- 1級:780,900*1.25+子供がいる分の加算
- 2級:780,900円+子供がいる分の加算
月額で65000円でいわゆるお年寄りになってもらう年金と同水準です。子供がいる場合に加算されるのはありがたい話です。
年金保険料の支払い免除
これは恩恵じゃないと思う方もいるかも知れませんが自分は恩恵だと思いました。仕事をして年金を納めていたのであれば当然その分は手取りが減っていたわけですが、その出費がなくなるのはデカいです。
厚生年金なら別ですが、国民年金でも年額約20万円なのでバカにならない出費です(実際は天引きされて実感がないんですが)。
これで本当に食いっぱぐれにならない?
月額65000円もらえるのはメリットと思うと同時に「障害負っている時点で満足に働けないんだから、治療費とかも考えたら65000円で足りるわけないじゃん・・・」そう思う方もいらっしゃるのでは?
そこで登場するのが生活保護です。仕事できなくなったのに治療費はかかるわ生活費は足りないわとなるなら、足りない分は生活保護を受給すればOKです。しかも生活保護になると医療費は実費支給になるのでかかりません。
もちろん負わなくていい障害を負う必要はありませんし、それによって移動や日常生活で苦労されている方がいるのも事実ですからわざわざなる意味はありません。
ただし、一生懸命働いている人からしたら何かがあっても衣食住はなんとかなるのは大きな安心材料です。「きちんと年金保険料を納めていれば」の話なのでもし支払いもしていない、免除申請もしていない人はぜひ支払うようにしましょう。
民間保険はいらなくても、この公的保険は必要経費だと思います。